民法第130条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

条件の成就の妨害等)

第130条
  1. 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
  2. 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

改正経緯[編集]

  • 2017年改正により、第2項を追加。

解説[編集]

条件の成就擬制[編集]

信義則の観点から、条件が成就することにより不利益を受ける当事者の一方が、当該条件の成就を妨害することにより、条件不成就となった場合、相手方は、条件が成就したものとみなして(擬制)、法的効果を主張することができることを定める。

【適用例】

  • 報酬金請求(最高裁判例 昭和45年10月22日)
    Aは土地の購入を、不動産業者Bに、その報酬につき売買契約締結を停止条件として仲介委託していたが、Bが探した売主Cと直接契約を締結し、報酬金を支払わなかった事案について、本条(第1項)を適用し、仲介委託契約が成就したものとみなして、同契約に定める報酬の支払いを命じた。

故意に」の意味としては、①民法第709条における「故意」同様、結果の認識で足りるとするのが多数説であるが、信義則の観点から、②相手方の権利を害する目的とする説や、③不利益を免れる意思とする説がある。

本条項は、信義則の観点から定められているものなので、総合的に評価する必要があり、上記の故意があっても信義則に反するものでなければ本条の適用は避けるべきである一方で、信義則に反するものである場合には、行為者の主観態様が過失程度のものであっても適用することが適当である。

条件の不成就擬制[編集]

元々条文上、「条件成就妨害時の成就擬制」を定めていたが、逆に、条件が成就することにより利益を受ける者が、「不正に」成就させた場合、類推適用し逆に成就しないものとみなすべきではないかとの議論は古くからなされ学説上は通説となり、判例上も以下のとおり認められていたものであり、2017年改正において取り入れられた。

  • 執行文付与に対する異議(最高裁判決  平成6年5月31日)
    和解の一方が和解条項に違反したときに違約金を支払う旨の条項がある時、一方がその違反行為を誘引した事案において、条件不成就とした。

判例[編集]


前条:
民法第129条
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第131条
(既成条件)


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