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民法第132条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第132条

条文

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(不法条件)

第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

解説

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公序良俗(民法第90条)の条件法に関しての具現化。付された条件が無効になるのではなく、法律行為そのものが無効となる。

参照条文

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前条:
民法第131条
(既成条件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第133条
(不能条件)
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