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民法第133条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(不能条件)

第133条
  1. 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
  2. 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

解説

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法律行為に付した条件が不能であった場合の取り扱いについて規定している。

参照条文

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前条:
民法第132条
(不法条件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第134条
(随意条件)
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