民法第133条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](不能条件)
- 第133条
- 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
- 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
解説
[編集]- 法律行為に付した条件が不能であった場合の取り扱いについて規定している。
- 停止条件が不能であれば、条件は成就することはないので、その法律行為は実現することなく無効となる。
- 解除条件が不能であれば、条件成就を阻害する要因は無くなるので、条件は存在しないこととなる。
参照条文
[編集]- 民法第127条(条件が成就した場合の効果)
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