民法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(随意条件)

第134条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

解説[編集]

随意条件についての規定である。

解除条件付法律行為は、期限の定めのない債務として有効である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第133条
(不能条件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第135条
(期限の到来の効果)


このページ「民法第134条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。