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民法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(随意条件)

第134条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

解説

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随意条件についての規定である。

解除条件付法律行為は、期限の定めのない債務として有効である。

参照条文

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判例

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  1. 鉱業権移転登録手続請求(最高裁判決 昭和31年04月06日)民法第1条2項
    条件が債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為にはあたらない一事例
    鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。

前条:
民法第133条
(不能条件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第135条
(期限の到来の効果)
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