民法第135条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(期限の到来の効果)
- 第135条
- 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
- 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
解説[編集]
期限の到来時の効果につき、法律行為に始期を付した場合と終期を付した場合とに分けて規定している。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 請負代金請求事件(最高裁判例 平成22年10月14日)民法127条1項,民法632条
- 請負代金請求事件(最高裁判例 平成22年7月20日)民法127条1項,民法632条,民訴法247条
- 所有権移転登記手続本訴、同反訴請求(最高裁判例 昭和43年9月20日)
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