民法第157条
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第1編 総則
条文
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第157条
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改正経緯
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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた時効中断に関する規定は、
第147条
に吸収された。
(中断後の
時効
の進行)
第157条
中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める
裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
前条:
民法第156条
<削除>
民法第154条
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
カテゴリ
:
民法
民法 2017年改正
削除又は廃止された条文
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