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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(占有の中止等による取得時効の中断)
- 第165条
- 前条の規定は、第163条の場合について準用する。
「前条の規定」とは、民法第164条のことである。
「民法第163条の場合」とは、所有権以外の財産権を時効取得する場合のことである。
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