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民法第165条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(占有の中止等による取得時効の中断)

第165条
前条の規定は、第163条の場合について準用する。

解説

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「前条の規定」とは、民法第164条のことである。 「民法第163条の場合」とは、所有権以外の財産権を時効取得する場合のことである。

参照条文

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前条:
民法第164条
(占有の中止等による取得時効の中断)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第2節 取得時効
次条:
民法第166条
(消滅時効の進行等)
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