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民法第164条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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占有の中止等による取得時効の中断)

第164条
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

解説

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占有が奪われた場合、時効の進行は中断する。

  • 民法第162条(所有権の取得時効)

参照条文

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前条:
民法第163条
(所有権以外の財産権の取得時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第2節 取得時効
次条:
民法第165条
(占有の中止等による取得時効の中断)
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