民法第168条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(定期金債権の消滅時効

第168条
  1. 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
    2. 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
  2. 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる

改正経緯[編集]

2017年改正前の条項については以下のとおり。

第168条
  1. 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
  2. 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

解説[編集]

定期金の債権の消滅時効等についての規定。時効期間やその算定時、また、時効の更新についての証拠法上の配慮がなされている。

参照条文[編集]


前条:
民法第167条
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第169条
(判決で確定した権利の消滅時効)
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