民法第22条
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条文
[編集](住所)
- 第22条
- 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
解説
[編集]自然人の住所についての規定。
住所の効果
[編集]住所の要件
[編集]上記効果を鑑み、住所の意義を考察すると、旧民法で定められていた本籍地を住所とする形式主義を排除し、実質主義を採用することは勿論、「人が、そこを住所とする意思により画す(意思主義)」より「客観的に見た実際の活動の拠点(客観主義)」が妥当と言うことになる。
一方で、法人の住所は改正前民法(第50条(削除))の頃から、「主たる事務所」と定められており、これは定款等の必要記載事項であり[1]、定款等は法人を構成するもの等の意思により定めるものであるので、客観主義に意思主義が優越する(参照条文 一般法人法第4条、会社法第4条)。
法令上の近縁語
[編集]- 居所
- 人がある程度の期間継続して生活している場所で、生活の本拠(住所)にいたらないもの。
- 現在地
- 人が現に存在している場所。
- 刑事訴訟法第2条第1項; 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
- 母子保健法第18条; 体重が2500グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
- 居住地
- 人が主として日常生活を営むために居住している場所。
- 破産法第37条第1項; 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
- 住居地
- 人が居住の用に供している家屋等が存在する場所
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条
- 特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条
参照条文
[編集]- 民法第24条(仮住所)
判例
[編集]- 基本選挙人名簿異議決定取消請求(最高裁判決昭和29年10月20日)公職選挙法第20条
- 法令における住所の意義
- およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする。
- 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例
- 大学の学生が大学附属の寄宿舎で起臥し、実家からの距離が遠く通学が不可能ないし困難なため、多数の応募学生のうちから厳選のうえ入寮を許され、最も長期の者は4年間最も短期の者でも1年間在寮の予定の下に右寮に居住し名簿調製期日までに最も長期の者は約3年、最も短期の者でも5ケ月間を経過しており、休暇に際してはその全期間またはその一部を郷里またはそれ以外の親戚の許に帰省するけれども、配偶者があるわけでもなく、また、管理すべき財産を持つているわけでもないので、従つて休暇以外は、しばしば実家に帰る必要もなく、またその事実もなく、主食の配給も特別の場合を除いては寄宿舎所在村で受けており、住民登録法による登録も本件名簿調製期日には概ね同村でなされており、登録されていない者も故意に登録の手続をとらなかつたのでない場合はそれらの者については、選挙人名簿調製期日まで3箇月間は同村内に住所があつたものと解するを相当とする。
- 法令における住所の意義
脚注
[編集]- ^ なお、改正前民法の定款への必要的記載事項は「事務所」である。
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