民法第299条
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条文
[編集](留置権者による費用の償還請求)
- 第299条
- 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
- 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
判例
[編集]- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和33年01月17日)民法第295条,民法第298条
- 留置物の使用が物の保存に必要な範囲を超えた場合の必要費、有益費の支出とその償還請求権に基く留置権発生の有無
- 留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基く場合であつたとしても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない。
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