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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(先取特権の不可分性)
- 第305条
- 第296条の規定は、先取特権について準用する。
- 民法第296条(留置権の不可分性)の規定が先取特権にも準用されるとする規定である。
- 先取特権の効力は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ。この規定は、任意規定とされ、当事者の特約により排除することも可能である。
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