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民法第305条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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先取特権の不可分性)

第305条
第296条の規定は、先取特権について準用する。

解説

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民法第296条(留置権の不可分性)の規定が先取特権にも準用されるとする規定である。
先取特権の効力は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ。この規定は、任意規定とされ、当事者の特約により排除することも可能である。

参照条文

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前条:
民法第304条
(物上代位)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第1節 総則
次条:
民法第306条
(一般の先取特権)
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