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弁済

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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ウィキペディア弁済の記事があります。

概要・意義

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要件・方法

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弁済の内容

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弁済の主体

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債務者
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第三者による弁済
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弁済の客体

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債権者
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債権者に対する弁済が無効な場合
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債権者以外に対する弁済
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債権の準占有者
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受取証書の持参者
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その他弁済者が免責される場合
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弁済の時期

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弁済の場所

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弁済の目的

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弁済の提供

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弁済の充当

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効果

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債権の消滅

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弁済受領者の義務

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代位弁済

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要件

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効果

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債権者の担保保存義務

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目的(効果)

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要件

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規定条文

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相殺に関する規定は、民法典中の、第3編 債権第1章 総則第6節 債権の消滅第1款 弁済に定められ、以下の構成になっている。

第1目 総則(第473条~第493条)
  • 第473条(弁済)
  • 第474条(第三者の弁済)
  • 第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
  • 第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
  • 第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
  • 第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
  • 第479条(受領権者以外の者に対する弁済)
  • 第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
  • 第482条代物弁済
  • 第483条(特定物の現状による引渡し)
  • 第484条(弁済の場所及び時間)
  • 第485条(弁済の費用)
  • 第486条(受取証書の交付請求)
  • 第487条(債権証書の返還請求)
  • 第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
  • 第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
  • 第490条(合意による弁済の充当)
  • 第491条(数個の給付をすべき場合の充当)
  • 第492条(弁済の提供の効果)
  • 第493条(弁済の提供の方法)
第2目 弁済の目的物の供託
第3目 弁済による代位(代位弁済
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