民法第328条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
編集
]
(
不動産
売買の
先取特権
)
第328条
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
民法第321条
(動産売買の先取特権)
民法第325条
(不動産の先取特権)
民法第340条
(不動産売買の先取特権の登記)
前条:
民法第327条
(不動産工事の先取特権)
民法
第2編 物権
第6章 先取特権
第2節 先取特権の種類
第3款 不動産の先取特権
次条:
民法第329条
(一般の先取特権の順位)
このページ「
民法第328条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加