民法第328条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

不動産売買の先取特権

第328条
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第327条
(不動産工事の先取特権)
民法
第2編 物権

第6章 先取特権
第2節 先取特権の種類

第3款 不動産の先取特権
次条:
民法第329条
(一般の先取特権の順位)
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