コンテンツにスキップ

民法第329条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文

[編集]

(一般の先取特権の順位)

第329条
  1. 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。
  2. 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

解説

[編集]

一般の先取特権が他の一般の先取特権、あるいは特別の先取特権と競合する場合の優先順位について規定している。

参照条文

[編集]

前条:
民法第328条
(不動産売買の先取特権)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第3節 先取特権の順位
次条:
民法第330条
(動産の先取特権の順位)
このページ「民法第329条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。