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民法第358条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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不動産質権者による利息の請求の禁止)

第358条
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

解説

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不動産質権の権利内容とその範囲について定めた規定の一つである。

参照条文

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前条:
民法第357条
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第359条
(設定行為に別段の定めがある場合等)
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