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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
- 第358条
- 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
不動産質権の権利内容とその範囲について定めた規定の一つである。
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