出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(設定行為に別段の定めがある場合等)
- 第359条
- 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
2017年改正において、民事執行法の法律番号を削除。
一定の規定については、設定行為によりその適用を排除できる旨を定めた規定である。
このページ「
民法第359条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。