民法第359条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(設定行為に別段の定めがある場合等)

第359条
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

改正経緯[編集]

2017年改正において、民事執行法の法律番号を削除。

解説[編集]

一定の規定については、設定行為によりその適用を排除できる旨を定めた規定である。

参考条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第358条
(不動産質権者による利息の請求の禁止)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第360条
(不動産質権の存続期間)
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