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民事執行法第188条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(不動産執行の規定の準用)

第188条
第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第2節第1款第2目第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第3目の規定は担保不動産収益執行について準用する。

解説

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準用条項

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不動産担保権の実行
担保不動産競売
担保不動産収益執行

参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第187条
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第189条
(船舶の競売)
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