民事執行法第188条
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条文
[編集](不動産執行の規定の準用)
- 第188条
- 第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第2節第1款第2目(第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第3目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
解説
[編集]準用条項
[編集]- 不動産担保権の実行
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- 第44条(執行裁判所)
- 担保不動産競売
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- 第2章第2節第1款第2目 強制競売
- 除外:第81条(法定地上権)
- 第2章第2節第1款第2目 強制競売
- 担保不動産収益執行
参照条文
[編集]- 民法第384条(債権者のみなし承諾)
判例
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