不動産登記令第8条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
- 第8条
- 法第22条 の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
- 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
- 二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
- 三 所有権の登記がある建物の合併の登記
- 四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
- 五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
- 六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
- 七 民法第398条の14第1項 ただし書(同法第361条 において準用する場合を含む。)の定めの登記
- 八 信託法 (平成十八年法律第百八号)第3条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
- 九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
- 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
- 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
- 二 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
- 三 所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
解説
[編集]- 法第22条(登記識別情報の提供)
- 民法第398条の14(根抵当権の共有)
- 民法第361条(抵当権の規定の準用)
- 信託法(平成十八年法律第百八号)第3条(信託の方法)
参照条文
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