民法第411条
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第3編 債権
条文
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(選択の効力)
第411条
選択は、
債権
の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、
第三者
の権利を害することはできない。
解説
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本条は、選択債権(
民法第406条
)における選択権の行使の効果を定める。
参照条文
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]
民法第407条
(選択権の行使方法)
前条:
民法第410条
(不能による選択債権の特定)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第1節 債権の目的
次条:
民法第412条
(履行期と履行遅滞)
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民法第411条
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