民法第422条の2
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条文
[編集](代償請求権)
- 第422条の2
- 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
解説
[編集]2017年改正により新設。判例法理(最判昭和41年12月23日)を条文化したもの。
(判例の事案)
- Aは所有する家屋をBに賃貸していた。
- ある日、当該家屋が焼失した。この消失についてAにもBにも過失はなかった。
- 家屋が消失したため、Bの建物返還義務は履行不能となった。
- Bは、当該家屋に火災保険をかけていたため、保険金を受け取った。
- Aは、Bの受け取った保険金に対して、消失建物の消失時の価額相当の償還を請求した。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 慰藉料請求(最高裁判決 昭和41年12月23日)
- 民法上いわゆる代償請求権が認められるか
- 履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。
- 一般に履行不能を生ぜしめたと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、公平の観念にもとづき、債権者において債務者に対し、右履行不能により債権者が蒙りたる損害の限度において、その利益の償還を請求する権利を認めるのが相当であり、民法536条2項但書(改正後;「この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。」に相当)の規定は、この法理のあらわれである。
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