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民法第423条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

第423条の6
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

解説

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2017年改正により新設。

改正前の債権者代位訴訟に対しては,判決の効力が債務者に及ぶ(民事訴訟法第115条第1項第2号)にもかかわらず、債務者が手続に関与する機会が保障されていないため、代位債権者の訴訟進行が拙かったり、想定困難であるが代位債権者と第三債務者が結託するなどして、債務者の有する債権を害するおそれがあることなど、債務者の地位への配慮に欠けるなどの批判があった。

そこで,債務者に対する手続保障の観点から、株主による会社法第849条第3項の規定を参考に、債権者代位訴訟において代位債権者による債務者への訴訟告知を要求することとした。

参照条文

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判例

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前条:
民法第423条の5
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第2款 債権者代位権
次条:
民法第423条の7
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
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