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民法第423条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)

第423条の7
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

解説

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2017年改正により新設。

いわゆる転用事例として確立した判例法理の成文化(大判明治43年7月6日民録16-537)。不動産がA→B→Cと売買された際、A→Bの移転登記がなされていないときに、BのAに対する登記請求権を、Cが代位しAに対してBへの移転登記請求を認めるもの(中間省略登記を認めるものではない)。この場合、全体財産の保全を目的とするものではないので、423条解釈上の要件である無資力要件は不要である。

参照条文

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前三条の規定

  • 第423条の4(相手方の抗弁)
  • 第423条の5(債務者の取立てその他の処分の権限等)
  • 第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

判例

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前条:
民法第423条の6
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第2款 債権者代位権
次条:
民法第424条
(詐害行為取消請求)
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