民法第423条の7
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条文
[編集](登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
- 第423条の7
- 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。
解説
[編集]2017年改正により新設。
いわゆる転用事例として確立した判例法理の成文化(大判明治43年7月6日民録16-537)。不動産がA→B→Cと売買された際、A→Bの移転登記がなされていないときに、BのAに対する登記請求権を、Cが代位しAに対してBへの移転登記請求を認めるもの(中間省略登記を認めるものではない)。この場合、全体財産の保全を目的とするものではないので、423条解釈上の要件である無資力要件は不要である。
参照条文
[編集]前三条の規定
判例
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