民法第435条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第435条
条文
[編集](連帯債権者の一人との間の混同)
- 第435条
- 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
改正経緯
[編集]2017年改正にて新設。
改正前の条項は以下のもので、民法第438条に移動。 (連帯債務者の一人との間の更改)
- 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
解説
[編集]参照条文
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