民法第435条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第435条

条文[編集]

(連帯債権者の一人との間の混同)

第435条
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

改正経緯[編集]

2017年改正にて新設。

改正前の条項は以下のもので、民法第438条‎に移動。 (連帯債務者の一人との間の更改

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第434条
(連帯債権者の一人との間の相殺)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第435条の2
(相対的効力の原則)
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