民法第435条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(相対的効力の原則)

第435条の2
第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

解説[編集]

2017年改正にて新設。連帯債権者の1人について生じた事由の相対的効力の原則を定める。

相対的効力原則の例外

  • 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
  • 第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
  • 第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)
  • 第435条(連帯債権者の一人との間の混同)

参照条文[編集]

連帯債務に関する相対的効力の原則


前条:
民法第435条
(連帯債権者の一人との間の混同)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第436条
(連帯債務者に対する履行の請求)


このページ「民法第435条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。