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民法第457条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(主たる債務者について生じた事由の効力)

第457条
  1. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
  2. 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
  3. 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

改正経緯

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2017年改正により以下のとおり改正された。

  1. 第1項、時効概念の整理に伴う、用語の修正。
    • (改正前)時効の中断は、
    • (改正後)時効の完成猶予及び更新は、
  2. 保証人が、債権者に対抗できる事由を「相殺」のみから、抗弁一般に拡張した。
    • (改正前)主たる債務者の債権による相殺をもって
    • (改正後)主たる債務者が主張することができる抗弁をもって
  3. 第3項を新設。
    主たる債務者の行為能力が制限されていることを理由として保証の目的が取り消しうる場合の取り扱いについては、民法第449条において規定。
    その他、主たる債務者が、債権者に対して対抗すべき権利を有する時、保証人はそれを行使又はそれを理由に履行を拒絶しうるかという論点は長く議論されており、起草者・有力説はこれを認めるべきとしていたが、反対の結論となる判決(大判昭和20年5月21日民集9)などもあり、解決が求められていた。
    この場合、
    1. 主たる債務者が追認などをして被保証債務が確定するまで拒絶でき、追認等により確定すると拒絶できなくなる。
    2. 主たる債務者が追認などをせず被保証債務が確定しない間は、保証を解除等しうる。
    3. 主たる債務者が追認などにかかわらず、保証を解除等しうる。
    等の考え方があり(主たる債務者が対抗できる権利を有するのであれば、まず、それを行使すべきであり、保証を認める利益に欠ける)、第2説が有力であったが、第1説の考え方が採用された。

解説

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保証人と債権者との関係についての規定である。

参照条文

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前条:
民法第456条
(数人の保証人がある場合)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第5款 保証債務
次条:
民法第458条
(連帯保証人について生じた事由の効力)
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