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民法第466条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

第466条の5
  1. 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
  2. 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第466条の4
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第466条の6
(将来債権の譲渡性)
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