民法第466条の6
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](将来債権の譲渡性)
- 第466条の6
- 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
- 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
- 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の規定を適用する。
解説
[編集]2017年改正にて新設。
参照条文
[編集]判例
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