民法第466条の6

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(将来債権の譲渡性)

第466条の6
  1. 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
  2. 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
  3. 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第1項)の規定を適用する。

解説[編集]

2017年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第466条の5
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第467条
(債権の譲渡の対抗要件)
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