民法第493条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(弁済の提供の方法)
- 第493条
- 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
解説[編集]
弁済の提供の方法につき規定している。本文の場合を現実の提供、ただし書の場合を口頭の提供とよぶ。
参照条文[編集]
- 民法第492条(弁済の提供の効果)
判例[編集]
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和32年06月05日)
- 債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責を免れる。
- 請求異議(最高裁判決 昭和35年11月22日)
- 建物取除、土地明渡等本訴並びに反訴請求(最高裁判決 昭和37年09月21日)
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和39年10月23日)
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和44年05月01日)
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