民法第494条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(供託)
- 第494条
- 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
- 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
- 二 債権者が弁済を受領することができないとき。
- 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
改正経緯[編集]
2017年改正で、以下の条文より改正。趣旨の変更はない(なお、「弁済者」の初出が民法第480条となったことに伴い、文言が微修正されている)。
- 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
解説[編集]
弁済供託の要件を3つあげている。
- 債権者の弁済受領拒絶(本条第1項第1号)
- 受領遅滞の場合
- 債権者の受領不能(本条第1項第2号)
- 債権者不確知(本条第2項)
参照条文[編集]
弁済(民法第492条) | |
弁済以外 | 代物弁済(民法第482条) |
供託(民法第494条) | |
相殺(民法第505条) | |
更改(民法第513条) | |
免除(民法第519条) | |
混同(民法第520条) | |
時効(民法第166条) |
判例[編集]
- 不当利得返還 (最高裁判決 平成1年10月27日)民法第304条,民法第372条
- 所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和44年05月30日)
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