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民法第466条

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債権譲渡 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

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条文

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債権の譲渡性

第466条
  1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
  3. 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
  4. 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

改正経緯

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2017年改正により、以下のとおりの改正がなされた。

  • 第2項は、以下の条文に替え、現行条文が置かれた。
    前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意第三者に対抗することができない。
  • 第3項及び第4項を追加。

解説

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第1項

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民法では債権を財産権として捉え、原則として自由に譲渡できることを定めている。つまり債権は取引の対象となるのである。
債権譲渡とは、債権の性質を変えないで債権を移転することである。この点で、当事者間で債権の内容を変更する「更改」とは異なる。債権譲渡の定義は明文化されていないが「債権の同一性を保ったまま譲渡人から譲受人に債権を譲渡すること」をいう。譲渡人の資金繰りのために認められた制度である。
金融債権については、ファクタリングとして、事業化されている。
債権譲渡は、債権が譲渡されることにより債権者が交代するものであるが、逆に、債務者が交替するとして債務引受次節)がある。双務契約などにおいては、債権者・債務者の両方の地位を兼ねることも少なくなく、この場合、債権譲渡と債務引受が複合する。この場合、「契約上の地位の移転」(民法第539条の2)を観念することになる。

債権譲渡の方法

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債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意(意思表示)があれば成立する。この際、債務者の承諾は不要である。なお、債権譲渡の「対抗要件」については民法第467条以降を参照。
他人に属する債権(最判昭和43年08月02日)や将来に向けての債権(最判平成11年01月29日)について譲渡を約することも有効である。

例外

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債務の性質が譲渡を許さない場合
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債務の「性質がこれを許さないとき」(但書)は、債権譲渡はできない(無効となる)。
  1. 引渡債務は、一般に譲渡可能であるが以下の場合などは制限される。
  2. 行為債務・禁止債務は、債務である行為の対象が債権者等であって、その対象が変わることにより債務の給付をなすことが不能あるいは著しく困難になる類の債権は譲渡できない。
  3. 法律によって譲渡が禁止されている場合
債権譲渡禁止特約
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改正前は、第2項に「当事者間で債権譲渡禁止の特約(債権譲渡禁止特約)」を結んだ場合、債権譲渡を無効とし但し善意の第三者(判例により、善意につき重大な過失がないことまで拡張されていた)には対抗できないものとされていたが、2017年改正で、そのような場合にあっても譲渡は有効であると定められ、譲渡自由の例外ではなくなった。

第2項

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既述のとおり、「譲渡制限の意思表示(債権譲渡禁止特約)」を無効とした。

譲渡禁止特約を認めるのは比較法的に珍しく、これが認められた趣旨は、明治初年民法制定以前は債権譲渡は債務者の同意を要するものとしていたこと、暴力組織などが債権を安く譲り受け『取立て屋』などが跋扈することを防止することにあるとされていたが、近年は、事務の煩雑さの抑制(預金債権が譲渡された場合、窓口での、譲渡確認が煩雑になる)、過誤払いの防止、相殺権の確保(銀行において、事業資金に関する継続的取引の多くは両建て取引)など、主に銀行などが債務者である場合に有利な制度になっており(例:商工中金の総合口座取引等規定集には譲渡・質入れ禁止の条文がいくつも規定されている。)[1]、債務者たる預金者が零細な企業等である場合、それらの企業にとっては資金調達の手段を狭めるなどの批判もあった。また、その解釈について、従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると定められていたので、「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」という物権的効力説が通説だった。これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。

2017年改正によって、債権譲渡自由の原則を徹底した。

第3項

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しかしながら、長年の取引慣習もあり、譲受人等が、『譲渡禁止特約』の存在を知っていながら(悪意)、又は、重大な過失によって知らなかった(『譲渡禁止特約』は慣習化しているので、譲り受け時に、その存在を確認しないと、重大な過失があったと解されうる。預金債権については、第466条の5参照)場合は、譲受人等に対して、債務者は履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済等債務消滅行為(両建て預金の相殺が典型)をもって、譲受者等に対抗しうるものとした。

したがって、実務上、改正前後に大きな差は生じていないとも言える。

第4項

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第3項により債務の履行が拒否された場合、譲受人等を救済するため、債権譲渡により本来であれば権限のない譲渡人に対して、期間を定め債務者への履行を催告できるものとし、元々の債権者・債務者間で解決を促すものとし、その期間中に履行がなければ、履行の拒否はできなくなるものとした。

参照条文

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判例

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  1. 契約確認請求 (最高裁判決 昭和30年09月29日)
    債務を伴う契約上の地位の譲渡契約と債権者に対する効力
    債務を伴う契約上の地位の譲渡契約は、債権者の承諾がないときは債権者に対し効力を生じない。
  2. 退職金請求(最高裁判決 昭和43年03月12日) 国家公務員等退職手当法第2条,労働基準法第11条,労働基準法第24条1項,労働基準法第120条
    1. 国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第24条1項の適用または準用の有無
      国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第11条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第24条第1項本文の規定が適用または準用される。
    2. 右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否
      右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
  3. 執行異議(最高裁判決  昭和43年05月28日) 労働基準法第11条労働基準法第24条1項
    1. 退職金の支払と労働基準法第24条第1項の適用
      退職金は、労働基準法第11条にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第24条第1項本文の直接払の原則が適用される。
    2. 退職金債権の譲渡性の有無
      退職金債権は同法第24条第1項本文にかかわらず譲渡することができる。
  4. 転付金請求(最高裁判決 昭和43年08月02日)民法第467条民法第560条
    他人の有する債権を譲渡する契約をしてその譲渡通知をした者がその後同債権を取得した場合における右譲渡および通知の効力
    他人の有する債権を譲渡する契約をし、その債権の債務者に対して確定日附のある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、なんらの意思表示を要しないで、当然に同債権は譲受人に移転し、右譲受人は、同債権の譲受をもつて、その後右譲渡人から同債権の譲渡を受けた第三者に対抗することができる。
  5. 転付預金債権支払請求(最高裁判決 昭和45年04月10日)民訴法600条1項,民訴法601条
    譲渡禁止の特約のある債権に対する転付命令の効力
    譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法466条2項の適用はない。
    • 2017改正により条文に取り込まれた。
  6. 損害賠償請求 (最高裁判決 昭和46年04月23日)民法第601条
    賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否
    賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
  7. 預金支払請求 (最高裁判決 昭和48年07月19日)
    民法466条2項但書(改正前)と重大な過失のある第三者
    譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。
    • 2017改正により条文(第3項)に取り込まれた。
  8. 転付債権請求(最高裁判決昭和52年03月17日)民法第119条民法第467条
    譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けたのち債務者がその譲渡につき承諾を与えた場合と承諾後債権の差押・転付命令を得た第三者に対する右債権譲渡の効力
    譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる。
  9. 債権取立 (最高裁判決 昭和53年02月23日)地方自治法第203条,民訴法618条1項5号
    地方議会議員の報酬請求権の譲渡性
    地方議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。
  10. 供託金還付請求権確認、供託金還付請求権取立権確認(最高裁判決 平成9年06月05日) 民法第116条
    譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡後にされた債務者の譲渡についての承諾と債権譲渡の第三者に対する効力
    譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできない。
  11. 供託金還付請求権確認 (最高裁判決 平成11年01月29日)健康保険法43条ノ9第5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項
    1. 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時における目的債権の発生の可能性の程度と右契約の効力
      将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然には左右しない。
    2. 医師が社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受けるべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約の効力を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
      医師が社会保険診療報酬支払基金から将来8年3箇月の間に支払を受けるべき各月の診療報酬債権の一部を目的として債権譲渡契約を締結した場合において、右医師が債務の弁済のために右契約を締結したとの一事をもって、契約締結後6年8箇月目から一年の間に発生すべき目的債権につき契約締結時においてこれが安定して発生することが確実に期待されたとはいえないとし、他の事情を考慮することなく、右契約のうち右期間に関する部分の効力を否定した原審の判断には、違法がある。
  12. 譲受債権請求事件 (最高裁判決 平成12年04月21日) 民法第369条
    既発生債権及び将来債権を一括して目的とするいわゆる集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権の特定があるとされる場合
    甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき乙に対して現に有し又は将来有することのある売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合、譲渡の目的となるべき債権は、甲の有する他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。
  13. 否認権行使請求事件(最高裁判決 平成16年07月16日)破産法第72条2号,民法第127条1項
    債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と破産法72条2号による否認
    債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。
  14. 供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件(最高裁判決 平成21年03月27日)
    譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することの可否
    譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
    • 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない。
      信義誠実の原則(第1条第2項)の範疇の一つである「禁反言の法理」に背く。

脚注

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  1. ^ 星野英一 『民法概論Ⅲ』 良書普及会、1984年、201-202頁。ISBN 4-656-30200-7

前条:
民法第465条の10
(契約締結時の情報の提供義務)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第4節 債権の譲渡
次条:
民法第466条の2
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
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