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民法第520条の14

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

第520条の14
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第520条の13
(記名式所持人払証券の譲渡)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の15
(記名式所持人払証券の善意取得)
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