民法第520条の15

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(記名式所持人払証券の善意取得)

第520条の15
何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

解説[編集]

2017年改正にて新設。
所持人の裏書の連続を要しない。

参照条文[編集]

  • 第520条の5(指図証券の善意取得)
  • 小切手法第21条
    事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

判例[編集]


前条:
民法第520条の14
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の16
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
このページ「民法第520条の15」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。