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民法第520条の16

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第520条の16
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

解説

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2017年改正にて新設。

参照条文

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  • 第520条の6(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

判例

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前条:
民法第520条の15
(記名式所持人払証券の善意取得)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の17
(記名式所持人払証券の質入れ)
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