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民法第520条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第520条の6
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

改正経緯

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2017年改正にて新設。

改正前、「指図債権」として以下の条項を定め取り扱われていたものについては、有価証券である「指図証券」として概念することとし、その趣旨を継承した。

(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第472条
指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

解説

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有価証券の一般的性質である、『人的抗弁の切断』を定めたもの。

参照条文

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  • 第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)

人的抗弁の切断

  • 手形法第17条
    為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ず但し所持人が其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らず
  • 手形法第77条
  • 小切手法第22条

判例

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前条:
民法第520条の5
(指図証券の善意取得)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の7
(指図証券の質入れ)
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