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民法第520条の17
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(記名式所持人払証券の質入れ)
第520条の17
第520条の13
から
前条
までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
解説
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]
2017年改正にて新設。
第520条の13
→「証券の交付」が質権設定の効力要件となる。
(対比)指図証券と異なり(
第520条の7
が準用する
第520条の2
、
第520条の3
)、記名式所持人払証券においては裏書の連続は質権設定の効力要件ではない。
第520条の14
→所持人は質権者と推定される。
(対比)指図証券と異なり(
第520条の7
が準用する
第520条の4
)、記名式所持人払証券においては裏書の連続は質権者を推定させない。
第520条の15
→善意取得
(対比)指図証券と異なり(
第520条の7
が準用する
第520条の5
)、記名式所持人払証券の質権の善意取得において裏書の連続は要件ではない。
第520条の16
→人的抗弁の制限。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民法第520条の16
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第7節 有価証券
次条:
民法第520条の18
(指図証券の規定の準用)
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民法第520条の17
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スタブ 法律
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