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民法第521条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(契約の締結及び内容の自由)

第521条
  1. 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
  2. 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条項を改正の上第523条に移動、現行条項を新設した。

改正前条項

(承諾の期間の定めのある申込み)
  1. 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
  2. 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

解説

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従来から、「契約自由の原則」は、「所有権の絶対性」「過失責任主義」とともに、民法上の当然の大原則と理解されていたが、法文中には存在していなかったところ、2017年改正に伴い明文化した。

改正検討段階では、以下の派生原理を条文化することが検討されていたが見送られた。

  • 履行請求権の限界事由が契約成立時に生じていた場合の契約の効力
  • 契約当事者の相手方に対する付随義務及び保護義務
  • 情報の質及び量並びに交渉力の格差がある当事者間で締結される契約に関する信義則等の適用に当たっての考慮要素
  • 契約交渉段階における契約締結の自由と契約交渉の正当な理由のない破棄の責任
  • 契約締結過程における情報提供義務

参照条文

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前条:
民法第520条の20
(無記名証券)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第522条
(契約の成立と方式)
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