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民法第523条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(承諾の期間の定めのある申込み)

第523条
  1. 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  2. 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条項を第524条に移動、改正前第521条の規定内容に一部改正を加え移動した。

改正前条項

(遅延した承諾の効力)
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

改正後条項

2017年改正前第521条(承諾の期間の定めのある申込み) 第1項に、以下の改正を行った。
  • 「契約の申込み」を「申込み」とした。
  • 撤回権の留保を但書として加えた。
    「承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない」と言う条文を、「承諾の期間を定めていない契約の申込みは、承諾の通知を受けない間は撤回することができる」と反対解釈されていたが、本但書追加により、撤回権が留保できることを明確にさだめ、反対に留保の意思表示がなければ撤回不能とした。「承諾の期間の定めのない申込み」(第525条 旧.第524条)にも、同旨の但書が加えられた)。

解説

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承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合の規律を定めた規定である。

参照条文

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前条:
民法第522条
(契約の成立と方式)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第524条
(遅延した承諾の効力)
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