民法第520条の20
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(無記名証券)
- 第520条の20
- 第2款(記名式所持人払証券)の規定は、 無記名証券について準用する。
改正経緯[編集]
2017年改正にて新設。
改正前は、第86条第3項に「無記名債権は動産とみなす。」と規定され、物権に関する規定が適用されていた。
解説[編集]
- 第520条の13
- →「証券の交付」が効力要件となる。
- 第520条の14
- →所持人は権利者と推定される。
- 第520条の15
- →善意取得
- 第520条の16
- →人的抗弁の制限。
- 第520条の17
- 第520条の18
参照条文[編集]
判例[編集]
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