民法第520条の20
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](無記名証券)
- 第520条の20
- 第2款(記名式所持人払証券)の規定は、 無記名証券について準用する。
改正経緯
[編集]2017年改正前は、第86条第3項に「無記名債権は動産とみなす。」と規定され、物権に関する規定が適用されていた。当無記名債権を無記名証券とした。
解説
[編集]- 無記名証券とは、債務者が記載されず証券の呈示のみで債券の弁済が受けられる証券をいう。各種切符、入場券の類を言う。無記名証券は、流通において動産と同一に取り扱われる。証券性は公示催告手続きにより除権が可能なことが挙げられるが、あくまでも理念的なものである。
- 準用規定
- 第520条の13
- →「証券の交付」が効力要件となる。
- 第520条の14
- →所持人は権利者と推定される。
- 第520条の15
- →善意取得
- 第520条の16
- →人的抗弁の制限。
- 第520条の17
- 第520条の18
参照条文
[編集]判例
[編集]- 債券金額支払請求(最高裁判決 昭和44年6月24日)
- いわゆる学校債券が無記名証券にあたるとされた事例
- 学校法人が設備拡充資金の借入れを目的とし、一般の起債の方法により作成、発行した左記の学園債券は、無記名証券にあたる。
- 無記名定期預金請求(最高裁判決 平成11年04月16日)
- いわゆる無記名定期預金債権の性質
- いわゆる無記名定期預金債権は無記名債権でなく指名債権に属する。
- 「無記名定期預金」は制度廃止された。
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