コンテンツにスキップ

民法第525条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(承諾の期間の定めのない申込み)

第525条
  1. 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  2. 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
  3. 対話者に対してした第1項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない 。

改正経緯

[編集]

2017年改正により、以下の条項に改正を加え第526条に移動、改正前第524条の規定内容から移動した。

改正前条項

(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
民法第97条第2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

改正後条項

2017年改正前第524条(承諾の期間の定めのない申込み) には以下のとおり規定されていた。
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
  • 元は、隔地者との契約の成立について規定していたが、改正により、隔地者間契約以外にも拡張した。
  • 撤回権の留保を但書として加えた。
  • 対話(契約交渉)中の申込みの扱いについて規定した。

解説

[編集]

相当の期間とは、申込みを受けた者が諾否を決めるのに考える時間と、承諾の通知が到着するのに通常必要とされる時間の合計。

参照条文

[編集]

民法第521条(承諾の期間の定めのある申込み)

商法の以下の条項は、本条に吸収され、2020年4月1日本条施行にともない削除

  • 商法第507条(対話者間における契約の申込み)
    商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

判例

[編集]

前条:
民法第524条
(遅延した承諾の効力)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第526条
(申込者の死亡等)
このページ「民法第525条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。