民法第527条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
- 第527条
- 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
改正経緯
[編集]2017年改正により、以下の条項を削除し、第527条第2項(第1項は削除)の条項を移動した。
(申込みの撤回の通知の延着)
- 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
- 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
- 削除の理由
- 契約の成立時期に関する発信主義の特則(旧第526条)の廃止に伴う。発信主義の下では、承諾者自身は、「承諾の発信」と「申込みの撤回の到達の先後」を把握して契約の成否を知り得ることから、申込みの撤回が延着した場合に承諾者がそれを通知しなければ無効とされていた。これに対して、到達主義を採るとすれば、契約の成否は申込者が認知する「承諾の到達」と承諾者が認知する「申込みの撤回の到達」の先後で決まることになるが、承諾者はその先後関係を知ることができないため、妥当な条項とは言えなくなったことによる。。
解説
[編集]民法第97条(隔地者に対する意思表示)の例外規定である。
契約は双方行為であり申込みの意思表示の存在と承諾の意思表示の存在が成立要件である。申込みの意思表示を受けた者が承諾の通知をしなかった場合、国際物品売買契約に関する国連条約18条1項後段において「Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance. (沈黙又はいかなる行為も行わないことは、それ自体では、承諾とならない。)」という原則が定められているので、契約が成立しないはずであるが、これについての例外を定めた。
参照条文
[編集]判例
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