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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(申込みに変更を加えた承諾)
- 第528条
- 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
契約の成立の際のルールを定めた規定の一つである。
当初の申込者は変更を加えた「承諾」(申込み)に対し、承諾するかどうかの選択権を得ることになる。
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