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民法第528条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(申込みに変更を加えた承諾)

第528条
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

解説

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契約の成立の際のルールを定めた規定の一つである。 当初の申込者は変更を加えた「承諾」(申込み)に対し、承諾するかどうかの選択権を得ることになる。

参照条文

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前条:
民法第527条
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第529条
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