民法第539条の2
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条文[編集]
(契約上の地位の移転)
- 第539条の2
- 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
改正経緯[編集]
2017年改正により新設
解説[編集]
債権者としての地位については「債権譲渡」、債務者としての地位については「債務引受」に従い、第三者に移転することができるものであるが、契約上の地位については、契約の内容により双務的なものはもちろん片務的なものであっても、契約が完遂されるまでの過程においては、当事者の片方を債権者又は債務者と確定させる取り扱いは適当でない一方で、契約当事者は容易に変わりうる現実にあわせ、「契約上の地位の移転」が認められることが通説であり、2017年改正で成文化した。
本条で、契約上の地位が有効に移転したことを前提に、契約における債権・債務を鑑み、債権者・債務者を各局面につき分別し、「債権譲渡」「債務引受」各々の規律を評価することとなる。
参照条文[編集]
- 第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
債権譲渡
- 第466条以下
債務引受
判例[編集]
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