民法第550条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(書面によらない贈与の解除)
- 第550条
- 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、書面によらない贈与は、「撤回」ではなく「解除」ができることとなった。もともと、書面によっていないこともあり、「承諾」の有無は曖昧であったため契約が成立しているのか否かが不分明であったところ、例え、契約が成立したと解されようとも、書面がなければ双方から解除できるものとした。
解説[編集]
書面によらない贈与契約は、当事者同士が慎重さを欠いている場合も多いため、原則として撤回可能であることを定めた規定である。無償契約一般の拘束力の問題について論じる際によくあげられる。
現在では、電磁上の記録など証拠力の強い契約記録方法は他にもあるが、立法趣旨から、「書面」に限るべきであろう。
参照条文[編集]
- 第522条(契約の成立と方式)
判例[編集]
- 建物返還並に登記無効等請求(最高裁判決 昭和31年01月27日)
- 所有権移転登記抹消請求(最高裁判決 昭和40年03月26日)
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