民法第550条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(書面によらない贈与の解除)

第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、書面によらない贈与は、「撤回」ではなく「解除」ができることとなった。もともと、書面によっていないこともあり、「承諾」の有無は曖昧であったため契約が成立しているのか否かが不分明であったところ、例え、契約が成立したと解されようとも、書面がなければ双方から解除できるものとした。

解説[編集]

書面によらない贈与契約は、当事者同士が慎重さを欠いている場合も多いため、原則として撤回可能であることを定めた規定である。無償契約一般の拘束力の問題について論じる際によくあげられる。

現在では、電磁上の記録など証拠力の強い契約記録方法は他にもあるが、立法趣旨から、「書面」に限るべきであろう。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第549条
(贈与)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第2節 贈与
次条:
民法第551条
(贈与者の引渡義務等)


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