民法第561条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(他人の権利の売買における売主の義務)

第561条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

改正経緯[編集]

2017年改正により、他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ本条に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。

他人物売買

  • 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
  • 本条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
    前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
  • 第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
  • 第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
  • 第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第560条
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第562条
(買主の追完請求権)
このページ「民法第561条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。