民法第563条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第563条
解説[編集]
他人の権利の一部売買について、売主が負担する担保責任についての規定である。 この場合の担保責任の内容としては代金減額請求権、解除権(善意の買主のみ)、損害賠償請求権(善意の買主のみ)となっている。 除斥期間については、民法第564条を参照。
2項は「残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったとき」のみに無催告の解除権を認めている。それ以外の場合には代金減額請求権がある。つまり代金減額請求とは契約の一部解除だともとらえられる。
悪意の買主にも代金減額請求権が認められたのは、将来売主が権利者からその権利を全て譲り受けることを買主に信頼させたからだと考えられる。
参照条文[編集]
|
|