民法第563条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(買主の代金減額請求権)
- 第563条
- 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
- 一 履行の追完が不能であるとき。
- 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
- 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
- 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の代金減額請求権について新設。
改正前は、「権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任権」について定めていたが、他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ第561条(他人の権利の売買における売主の義務)に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。
- 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
- 第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
- 第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
- 本条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
- 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
- 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
- 第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
解説[編集]
参照条文[編集]
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