民法第564条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文[編集]

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

第564条
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、目的物が契約の趣旨に適合しない場合における買主の損害賠償請求及び解除権の行使について新設。

改正前は、「権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任は1年の除斥期間にかかる」旨定めていたが、他人物売買に関する以下の一連の条項について、基本的な規律を維持しつつ第561条(他人の権利の売買における売主の義務)に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。

他人物売買

  • 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
  • 第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
  • 第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
  • 第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
  • 本条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
    前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第563条
(買主の代金減額請求権)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第565条
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)


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