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民法第561条/他人物売買

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

契約の時点において、売主に属していない財産権(主に所有権)を売買の対象物とすることを民法は認めており、2017年改正までは、第560条から第564条まで詳細な条項が存在したが、同改正により基本的な規律を維持しつつ本条に集約し、個別の事項については、広範に認められるようになった「解除権」の行使などによることとした。

現行条文

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(他人の権利の売買における売主の義務)

第561条
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

改正前条文と現行法令への当てはめ

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  • 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
    他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
    (改正後の当てはめ)
    第561条に継承。
  • 第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
    前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
    (改正後の当てはめ)
    1. 買主の解除権
    2. 買主の損害賠償請求権
  • 第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
    1. 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
    2. 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
    (改正後の当てはめ)
    「権利が自己に属しないことを知らなかった売主の解除権」については廃止。
    事情に関わらず売主は自らの責任で権利を取得する努力をしなければならず、どうしても移転できない場合は、一般的な債務不履行のルール(特に帰責事由の有無)によって解決を図ることになる。
  • 第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
    1. 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
    2. 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
    3. 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
    (改正前規定に関する解説)
    他人の権利の一部売買について、売主が負担する担保責任についての規定。この場合の担保責任の内容としては代金減額請求権、解除権(善意の買主のみ)、損害賠償請求権(善意の買主のみ)となっていた。
    第2項は「残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったとき」のみに無催告の解除権を認めている。それ以外の場合には代金減額請求権がある。つまり代金減額請求とは契約の一部解除だともとらえられた。
    悪意の買主にも代金減額請求権が認められたのは、将来売主が権利者からその権利を全て譲り受けることを買主に信頼させたからだと考えられた。
    (改正後の当てはめ)
    1. 第561条に包含して継承。
    2. 買主の解除権
      民法第542条第1項第3号の適用による解除。
    3. 買主の代金減額請求権
    4. 買主の損害賠償請求権
  • 第564条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
    前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
    (改正後の当てはめ)
    除斥期間とすることを排除し、時効制度を適用。

改正前の判例

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  1. 売買代金返還請求(最高裁判決 昭和25年10月26日)民法第560条
    1. 原始的不能と他人の物の売買の成立
      他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する。
    2. 他人の物の売買の履行不能と契約の解除権
      他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、ただそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。
  2. 第三者異議(最高裁判決 昭和40年11月19日)民法第176条民法第555条
    特定物の売買後売主が物件の所有権を取得したときと買主への所有権移転の時期・方法。
    売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
  3. 損害賠償等請求(最高裁判決 昭和41年09月08日) 民法第415条
    他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任
    他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第561条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。
  4. 転付金請求](最高裁判決 昭和43年08月02日)民法第466条民法第467条
    他人の有する債権を譲渡する契約をしてその譲渡通知をした者がその後同債権を取得した場合における右譲渡および通知の効力
    他人の有する債権を譲渡する契約をし、その債権の債務者に対して確定日附のある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、なんらの意思表示を要しないで、当然に同債権は譲受人に移転し、右譲受人は、同債権の譲受をもつて、その後右譲渡人から同債権の譲渡を受けた第三者に対抗することができる。
  5. 土地建物明渡請求(最高裁判決 昭和49年09月04日)民法第896条
    他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務
    他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。
    • 他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合には、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。また、権利者は、その権利により、相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが、他面において、権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。それゆえ、権利者は、相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。
  6. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和51年02月13日) 民法第545条
    売買契約が民法561条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務
    売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法561条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
  7. 売買代金請求事件(最高裁判決 平成23年10月18日)民法第116条
    無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果
    無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に、当該物の所有者が、自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。
    • この場合においても、販売委託契約は、無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり、当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても、同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解する理由はない。仮に、追認により、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば、上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張することができなくなるなど、受託者に不測の不利益を与えることになり、相当ではない。
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