民法第565条
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条文[編集]
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主のw:担保責任)
- 第565条
- 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
解説[編集]
数量指示売買において、売買の目的物に不足・滅失があったときには、他人物売買の規定に準じて、契約解除、代金減額請求、損害賠償請求ができる旨を定める。権利行使の期間制限の起算点は、買主が事実を知った時からとなる。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 土地引渡請求(最高裁判例 昭和43年08月20日)
- 債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件(最高裁判例 平成13年11月27日)
- いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない
- [](最高裁判例 )
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