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民法第578条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(売主による代金の供託の請求)

第578条
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

解説

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参照条文

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前二条

  • 民法第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主 による代金の支払の拒絶)
  • 民法第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

前条:
民法第577条
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第579条
(買戻しの特約)
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