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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(売主による代金の供託の請求)
- 第578条
- 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
前二条
- 民法第576条(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主 による代金の支払の拒絶)
- 民法第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
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